RoHS試験
RoHS指令は、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関するEUの法律
2019年7月22日の改正でRoHS指令(RoHS2)に伴い、6物質から10物質に禁止物質が拡大。EU圏内に製品を輸出する企業にとって注目度が高い。
ヨーロッパ EUにおける規制で、「Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment」。
電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令の略称
電気、電子機器について、次の物質を非含有(許容濃度以下)とする
PBB、PBDEは、難燃剤として樹脂に添加して用いられることがある物質。
ヨーロッパでの規制と言いながら、日本国内で使用予定の製品の部品にもRoHS対応であることが求められている。
<対象製品カテゴリー>
1:大型家庭用電気製品
2:小型家庭用電気製品
3:IT及び遠隔通信機器
4:民生用機器
5:照明装置
6:電動工具
7:玩具、レジャー、スポーツ機器
8:医療用機器
9:監視および制御機器
10:自動販売機
スクリーニング分析法詳細分析法
カドミウム (Cd)
水銀 (Hg)
鉛 (Pb)蛍光X線法ICP発光分光分析法六価クロム ()蛍光X線法(全Cr分析)吸光光度法
イオンクロマトグラフ法ポリ臭化ビフェニル(PBB)
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)蛍光X線法(全Br分析)
熱脱着-GC/MS分析法溶媒抽出GC/MS分析法フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
フタル酸ブチルベンジル(BBP)
フタル酸ジブチル(DBP)
フタル酸ジイソブチル(DIBP)加熱脱離イオン化質量分析法
熱脱着-GC/MS分析法溶媒抽出GC/MS分析法
蛍光X線では、0価、3価、6価のクロムは区別できません。トータルクロムとして測定できます。
トータルクロムで1000ppm以下であれば、六価クロムは1000ppm以下と言えますが、トータルクロム1000ppmを超えるとき、六価クロムとして1000ppm以下かそれ以上かは分かりません。
同様に、トータル臭素としては測定できますが、PBB、PBDEであるかどうかは分かりません。
GC/MSであれば、PBB、PBDEが測定できます。
フタル酸エステル類は、加熱脱離イオン質量分析計やGC/MSで測定できます。
RoHS指令は、電気・電子機器のリサイクルを容易にする。 最終的に埋立てや焼却処分されるときに、人や環境に影響を与えないように、EUで販売する電気・電子機器の有害物質を非含有とさせることが目的。 RoSH2指令では電気・電子機器において具体的に、カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)、4物質のフタル酸エステルの使用が制限または禁止。 「RoHS10物質」この計10物質はそれぞれ最大許容濃度が定められ、最大許容濃度を超える量を含む製品はEU域内で製造・販売できない。
JIS 合金番号 |
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | その他 |
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C6801 | 57.0~64.0 | 0.5~4.0 | - | 0.1~2.5 | 0.2以下 | 0.01以下 | 残部 | 0.50以下 | 0.0075以下 | - |
C6802 | 57.0~64.0 | 0.5~4.0 | - | 0.1~3.0 | 0.2以下 | 0.01~0.10 | 残部 | 0.7以下 | 0.0075 以下 | - |
C6803 | 57.0~64.0 | 0.5~4.0 | - | 0.1~2.5 | 0.2以下 | 0.01以下 | 残部 | 0.50以下 | 0.0075以下 | - |
C6804 | 57.0~64.0 | 0.5~4.0 | - | 0.1~3.0 | 0.2以下 | 0.01~0.10 | 残部 | 0.7以下 | 0.0075以下 | - |
C6931 | 74.0~79.0 | 0.05以下 | 2.6~3.4 | 0.3~0.7 | 0.04~0.15 | 0.09以下 | 残部 | 0.10以下 | 0.0075以下 | Mn:0.1以下 Ni:0.2以下 |
RoHS2対象製品カテゴリー | 適用開始日 | |
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1 | 大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど) | |
2 | 小型家庭用電気製品(電気掃除機、アイロン、トースターなど) | |
3 | 情報および通信装置(パソコン、プリンター、複写機など) | 2006年7月1日 |
4 | 消費者用装置(ラジオ、テレビ、楽器など) | |
5 | 照明装置(家庭用以外の蛍光灯など) | |
6 | 電動電気工具(旋盤、フライス盤、ボール盤など) | |
7 | 玩具、レジャーおよびスポーツ機器(ビデオゲーム機、カーレーシングセットなど) | |
8 | 医療用機器(放射線療法機器、心電図測定機、透析機器など) | 2014年7月22日 |
9 | 監視および制御機器(煙感知器、測定機器、サーモスタットなど) | 2014年7月22日 |
10 | 自動販売機(飲用缶販売機、貨幣用自動ディスペンサーなど) | 2006年7月1日 |
11 | 上記に含まれない電気電子機器 | 2019年7月22日 |
表1 RoHS指令で使用禁止となっている有害物質と含有率基準値 | |
物質の名称 | 含有率 |
鉛 | 0.1wt%以下 |
水銀 | 0.1wt%以下 |
カドミウム | 0.01wt%以下 |
六価クロム | 0.1wt%以下 |
ポリブロモビフェニル(PBB) | 0.1wt%以下 |
ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE) | 0.1wt%以下 |
wt%は製品の重量を基準とした含有率の単位で、0.1wt%は100gの製品に0.1g含まれていることを示す
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・大型家庭用電気製品(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど) ・小型家庭用電気製品(電気掃除機、アイロン、トースターなど) ・ITおよび遠隔通信機器(パソコン、フリンター、複写機など) ・民生用機器(ラジオ、テレビ、楽器など) ・照明装置(家庭用以外の蛍光灯など) ・電動工具(旋盤、フライス盤、ボール盤など) ・玩具、レジャーおよびスポーツ機器(ビデオゲーム機、カーレーシングセットなど) ・自動販売機類(飲用缶販売機、貨幣用自動ディスペンサーなど)