CCC認定、CCC制度

中国ではCCC制度(China Compulsory Certificate system)を見直し、2002年から新制度が実施されている。

CCC制度とは、中国国内に輸入される電気・電子製品などの安全確保を目的としたもので、中国の技術標準に適合し、輸入が認められるかを中国政府が審査し認証する制度

 

中国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)または中国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)が定めるところによると、認証マークもしくは認証書を取得していない製品は、中国へ出荷、輸入、販売ができない

 

CCC制度は、中国製品安全強制認証制度また中国強制製品認証制度、中国強制認証などとも呼ばれ、認証された製品はCCCマークを表示する必要がある。こうした強制認証制度施行の背景には、外国製品を差別化しようとする中国政府の意図があるとみられ、日本政府は米国、欧州、韓国などと連携し、中国政府への働きかけを強めている

 

「国家認証認可監督管理委員会公告 2017 年第 32 号」で公表されている

1 電線、ケーブル(計4種)

2 回路スイッチ及び保護、連接用電器装置(計6種)

3 低圧電器(計9種)

4 小出力モーター(計1種)

5 電動工具(計16種)

6 電気溶接機(計15種)

7 家庭用と類似用途設備(計19種)

8 AV機器類(計12種)

9 情報技術設備(計11種)

10 照明機器(計2種)

11 自動車と安全部品(計17種)

12 自動車タイヤ(計3種) (再利用タイヤ、レース用タイヤは含まない)

13 安全ガラス(計3種)

14 農機(計2種)

15 電信端末設備(計9種)

16 防設備(計15種)

17 安全防犯製品(計5種)

18 無線LAN製品(計1種)

19 装飾装修材料(計3種)

20 玩具(計8種)

 

免除について

  • ○ 科学研究、試験所で必要とされる製品
  • ○ 技術的評価を行なう為に、導入された生産ラインの部品
  • ○ 直接最終ユーザーが使用している製品の修理を目的とした製品
  • ○ 工場の製造ライン/製造ラインユニットの組立てに必要な設備/部品
  • ○ 商業展示のみに用いられ、販売されない製品
  • ○ 一時的に輸入され、後日返却される製品(展示品を含む)
  • ○ 完成品の全数輸出を目的とした一般貿易方式の輸入部品
  • ○ 完成品の全数輸出を目的とした原料輸入、もしくは原料輸入委託加工貿易方式の輸入部品
  • ○ その他、特殊用途の為、強制認証が免除される状況

中華人民共和国認証認可条例
(中華人民共和国国務院令第390号、2003年11月1日実施)
強制製品認証管理規定
(国家品質監督検査検疫総局第117号令、2009年9月1日実施)
「強制製品認証実施規則公布に関する国家認証認可監督管理委員会による公告」
(国家認証認可監督管理委員会2014年第23号公告、2014年9月1日実施)

以下は、当社の「GB NEWS」で配信した、CNCAの主な公表情報です

  • 認監委公告[2014] 31号 自動車車両および自動車安全関連部品のCCC認証実施規則を公布(2014年8月27日)
  • 認監委公告[2014] 36号 CCC認証マーク交付の管理業務改革に関する事項を公示(2014年10月28日)
  • 国家認監委公告[2015] 34号 CCC認証機関の認定制度を見直し(2015年11月2日)
  • 認監委公告[2017] 20号 「CCC認証対象製品と2017年HSコード対応表」を公布(2017年7月28 日)
  • 連合公告[2018] 11号国家市場監督管理総局と認監委、CCC認証対象製品の⼀覧および認証実施方法の見直しを公示(2018年6⽉15⽇)

CCC 認証制度の改⾰の⽅向として、対象品⽬を強制標準の範囲に絞る、認証⼿順を簡便化し企業負担を減らす、市場主体責任を強化するための任意認証制度を導⼊する、などが報じられており、最後の公⽰は、その⼀環と考えられます。
今後とも、CNCA の公表情報に注⽬する必要があります。

 

中国に電気・電子製品や機械製品の輸出を検討する場合には、CCC マークの取得以外にも、製品によっては各種の許可制度への対応を考慮する必要があります。
行政許可に関する法律としては、行政許可法及び行政処罰法があり、更に2012 年1 月1 日からは行政強制法は公布され、行政許可に関しても、実施の規範化及び行政機関の法律に基づく職務の履行や監督などが強化された。中国CCC 強制認証の適用製品及びその他電気製品等について、CCC 強制認証を取得と同時、あるいは個別に中国行政許可の要求もクリアしなければなりません。各種行政許可については、CCC マークを取得することで代替することはできません。CCC マーク取得とは別に、個々の行政担当窓口で許可申請を行うことが必要

 

食料品に使用される製品、飲用水器具、消毒薬剤、消毒機械等であり、食品包装材、容器、洗剤、消毒剤及び食料品製造、営業目的用の道具、設備に使用する新素材、新原料、或いは新添加剤等で以下のものを含みます。

  • 国の食品安全基準のリストに含まれていない、或いは衛生局が公表した使用可能な食品包装材料、容器及び添加剤以外のもの。
  • 使用範囲或いは使用量を拡大した食品包装材料、容器及び添加剤
  • 食料品用として使用可能な消毒剤及び洗剤のリストに含まれていないもの。
  • 食品製造で直接に食品と接触する工具や機器、新素材、新添加剤。

2000年4月1日から実施されてきた『医療機器監督管理条例』は、すべての医療機器や医療器具がCFDA医療機器登録制度の対象になっていると規定されています。中国へ輸出する医療機器においては、中央政府管理部門からの医療機器登録証明書がなければ、税関に輸入手続きを申請することができません。

法律規定:「医療機器登録管理条例」「医療機器監督管理条例」
規制の概要:
主に、薬品、薬品の容器及び包装材料、補助薬、健康食品、食品、化粧品、医療機械等。「中華人民共和国薬品管理法」に基づき、医薬品登録の対象は、人間の病気の予防、治療、診断に用いるための目的性をもち、人の生理機能を調節し、かつ、適応症、効能、用法、用量を明記した物質をいい、漢方薬原材料、漢方薬生成薬品、化学原料薬及び製剤、抗生物質、生物化学薬品、放射性薬品、血清、ワクチン、血液製剤及び診断薬品を含むすべての製品となる

 

中国に限らず多くの国は自国内に輸入される一般的な工業製品が一定の安全基準を満たしているか審査・認定する制度を採用し運用している。認定された製品は「CCC」マーク(製品によってはCCCマークと工場コード)を表示をしなければならない。